○豊岡市会計管理者の補助組織に関する規則

平成17年4月1日

規則第3号

(設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

(組織)

第2条 会計課に、会計係を置く。

(職制及び職務権限)

第3条 課に課長及び課長補佐を、係に係長を置く。

2 課長、課長補佐及び係長は、上司の命を受け、課又は係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 必要に応じ、課に参事及び主幹を置くことができる。

(事務分掌)

第4条 会計係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 収入及び支出の審査及び確認に関すること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第160条の2第2号に規定する債務が確定する前に行う経費の支払に関すること。

(3) 支出更正及び支払事務の一括処理に関すること。

(4) 会計事務の調査研究及び指導に関すること。

(5) 指定金融機関に関すること。

(6) 現金の出納及び保管に関すること。

(7) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(8) 小切手の振出しに関すること。

(9) 決算の調製及び提出に関すること。

(10) 財産の記録及び管理に関すること。

(11) 基金の管理及び処分に関すること。

(12) 課の予算、決算及び経理に関すること。

(13) その他課の庶務に関すること。

(課長等の専決事項)

第5条 市長は、課長、課長補佐及び係長に、会計課が所管する事務の処理に要する経費に係る予算の執行に関する事務を専決させるものとする。

2 専決させる事務の範囲は、豊岡市事務決裁規程(平成17年豊岡市訓令第4号。以下「決裁規程」という。)別表3財務に関する事項の表に掲げる事務の範囲とする。

3 前項の規定により専決する事務の決裁の区分及び手続については、決裁規程の規定を準用する。この場合において、決裁規程中「部長」とあるのは、「課長」と読み替えるものとする。

4 会計管理者の権限に属する事務の専決等は、会計管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年5月16日から施行する。

(豊岡市公有財産規則の一部改正)

2 豊岡市公有財産規則(平成17年豊岡市規則第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年2月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

豊岡市会計管理者の補助組織に関する規則

平成17年4月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 規則第3号
平成19年3月29日 規則第25号
平成21年3月27日 規則第6号
平成22年2月25日 規則第8号
平成25年3月28日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第20号
令和5年2月13日 規則第3号