○豊岡市振興局設置条例
平成17年4月1日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項に規定する支所として、振興局を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 振興局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
城崎振興局 | 豊岡市城崎町桃島1057番地の1 | 合併前の城崎郡城崎町の区域 |
竹野振興局 | 豊岡市竹野町竹野1585番地の1 | 合併前の城崎郡竹野町の区域 |
日高振興局 | 豊岡市日高町祢布920番地 | 合併前の城崎郡日高町の区域 |
出石振興局 | 豊岡市出石町内町1番地 | 合併前の出石郡出石町の区域 |
但東振興局 | 豊岡市但東町出合150番地 | 合併前の出石郡但東町の区域 |
(委任)
第3条 振興局の組織、事務分掌その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(豊岡市公告式条例の一部改正)
2 豊岡市公告式条例(平成17年豊岡市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市営駐車場条例の一部改正)
3 豊岡市営駐車場条例(平成17年豊岡市条例第148号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略