○豊岡市振興局設置条例

平成17年4月1日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項に規定する支所として、振興局を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 振興局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

城崎振興局

豊岡市城崎町桃島1057番地の1

合併前の城崎郡城崎町の区域

竹野振興局

豊岡市竹野町竹野1585番地の1

合併前の城崎郡竹野町の区域

日高振興局

豊岡市日高町祢布920番地

合併前の城崎郡日高町の区域

出石振興局

豊岡市出石町内町1番地

合併前の出石郡出石町の区域

但東振興局

豊岡市但東町出合150番地

合併前の出石郡但東町の区域

(委任)

第3条 振興局の組織、事務分掌その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(豊岡市公告式条例の一部改正)

2 豊岡市公告式条例(平成17年豊岡市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊岡市営駐車場条例の一部改正)

3 豊岡市営駐車場条例(平成17年豊岡市条例第148号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊岡市振興局設置条例

平成17年4月1日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 条例第5号
平成25年3月28日 条例第5号
平成27年3月27日 条例第6号