○豊岡市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成17年4月12日
規則第162号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年豊岡市条例第213号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付申請等)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年4月5日まで(年度の途中において会派が結成されたときは、その日から起算して10日以内)に議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書には、領収書等の証拠書類、開催した研修会の概要その他政務活動費の交付の成果に関する書類を添付しなければならない。
3 議長は、収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を作成するとともに、関係書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の保存期間と同期間保存しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月11日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月26日規則第7号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。