○豊岡市議会政務活動費の交付に関する条例
平成17年4月12日
条例第213号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、政務活動費の交付並びにその収入及び支出の報告に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 政務活動費は、豊岡市議会(以下「議会」という。)の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)で議長を経て市長に届け出たものに対して交付する。
(交付額及び交付の方法)
第3条 政務活動費の月額は、各年度の初日における当該会派の所属議員数に応じ、議員1人につき1万円の割合をもって算定した金額とする。
2 各会派の所属議員数の計算については、同一議員につき重複して行うことができない。
3 政務活動費は、毎年4月に当該年度分を一括して交付する。ただし、当該年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期が満了する日の属する月までの分を交付する。
(所属議員数の異動に伴う調整)
第4条 年度の途中で政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じた場合において、既に交付した政務活動費の額が当該異動後の所属議員数に応じて算定した額を下回るときは、市長は、当該下回る額を追加して交付する。
2 前項の場合において、既に交付した政務活動費の額が当該異動後の所属議員数に応じて算定した額を上回るときは、当該会派は、当該上回る額を返還しなければならない。
3 議会又は政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散したときは、当該会派の代表であった者は、解散の日から30日以内に解散の日の属する月の翌月分以後の月分の政務活動費を返還しなければならない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(経理責任者)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(収支報告書の提出)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、領収書又はこれに準ずる書類を添付して当該年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、議会若しくは政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき、又は議員の任期が満了したときは、会派の経理責任者であった者は、解散の日又は任期が満了した日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第8条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余があるときは、収支報告書の提出と同時に当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。
(収支報告書の保存及び閲覧)
第9条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人
(透明性の確保)
第10条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月21日条例第241号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊岡市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成17年11月1日から適用する。
附則(平成20年9月11日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の豊岡市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月前の月分までの政務調査費については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 会派が開催する研修会に要する経費及び団体等が開催する研修会への参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う調査研究その他の活動及び市政について、住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の調査研究その他の活動に対する要望、意見等の聴取並びに住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が行う要請・陳情活動に要する経費 |
会議費 | 会派が開催する各種会議に要する経費及び団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う調査研究その他の活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う調査研究その他の活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う調査研究その他の活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派が行う調査研究その他の活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |