○豊岡市議会事務局設置条例
平成17年4月12日
条例第212号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、豊岡市議会に事務局を置く。
(職員及び任免)
第2条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
(職員の定数)
第3条 事務局の職員の定数は、豊岡市職員定数条例(平成17年豊岡市条例第31号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け、議会の庶務に従事する。
(職員の給与等)
第5条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、市長の事務部局の一般職の職員の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別にこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。