○豊岡市議会委員会条例
平成17年4月12日
条例第211号
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員の定数及び所管並びに常任委員の所属)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。ただし、総務委員会、文教民生委員会及び建設経済委員会の所管は、予算決算委員会の所管に係るものを除く。
(1) 総務委員会 8人
ア 市長公室の所管に関する事項
イ 行政管理部の所管に関する事項
ウ 危機管理部の所管に関する事項
エ 総務部の所管に関する事項
オ くらし創造部の所管に関する事項(地域づくり施策及びジェンダーギャップ解消に関する事項に限る。)
カ 市民部の所管に関する事項(市税に関する事項に限る。)
キ 会計課の所管に関する事項
ク 消防本部の所管に関する事項
ケ 監査委員の所管に関する事項
コ 選挙管理委員会の所管に関する事項
サ 固定資産評価審査委員会の所管に関する事項
シ 他の常任委員会の所管に属さない事項
(2) 文教民生委員会 7人
ア くらし創造部の所管に関する事項(総務委員会の所管に属する事項を除く。)
イ 市民部の所管に関する事項(総務委員会の所管に属する事項を除く。)
ウ 健康福祉部の所管に関する事項
エ こども未来部の所管に関する事項
オ 観光文化部の所管に関する事項(文化・スポーツ施策に関する事項に限る。)
カ 教育委員会の所管に関する事項
(3) 建設経済委員会 7人
ア 観光文化部の所管に関する事項(文教民生委員会の所管に属する事項を除く。)
イ コウノトリ共生部の所管に関する事項
ウ 都市整備部の所管に関する事項
エ 上下水道部の所管に関する事項
オ 農業委員会の所管に関する事項
(4) 予算決算委員会 21人
一般会計の予算及び決算に関する事項
3 議長を除く議員は、第1項第4号に規定する予算決算委員会の委員となるものとする。
4 常任委員会の所管事項について疑義があるときは、議長が決める。
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員の定数は、8人とする。
3 前条の規定は、議会運営委員の任期について準用する。
(特別委員会の設置等)
第5条 特別委員会は、必要がある場合において、議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(委員の選任)
第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下これらを「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
(委員長及び副委員長の選任及び任期)
第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下これらを「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。ただし、予算決算委員会が特に必要と認めるときは、予算決算委員会に副委員長3人を置くことができる。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権及び秩序保持権)
第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第10条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長がともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長の辞任)
第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第12条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第13条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(傍聴の取扱い)
第17条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第19条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長、監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員及びその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第21条 委員会は、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 委員会は、あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第24条 公述人は、発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第27条 委員会は、参考人の出席を求めるときは、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 前3条の規定は、参考人について準用する。
(記録)
第28条 委員長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月13日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月15日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第26号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第71号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日条例第43号)
この条例は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の豊岡市議会委員会条例第19条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の豊岡市議会委員会条例第19条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年6月28日条例第16号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第16号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第18号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月26日条例第24号)
この条例は、令和7年11月1日から施行する。