○豊岡市公告式条例

平成17年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、市の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例は、次に掲げる掲示場に掲示して公布する。

(1) 豊岡市中央町2番4号 豊岡市役所掲示場

(2) 豊岡市城崎町桃島1057番地の1 城崎振興局掲示場

(3) 豊岡市竹野町竹野1585番地の1 竹野振興局掲示場

(4) 豊岡市日高町祢布920番地 日高振興局掲示場

(5) 豊岡市出石町内町1番地 出石振興局掲示場

(6) 豊岡市但東町出合150番地 但東振興局掲示場

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、市長を除く市の機関の定める規則の公布について準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市長を除く市の機関の定める規程で公表を要するものの公表について準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 市の規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程で特に施行期日を定めることができる。

(告示及び公告に関する準用)

第7条 第4条の規定は市長の発する告示及び公告に、第5条第2項の規定は市の機関の発する告示及び公告に準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

豊岡市公告式条例

平成17年4月1日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)