○豊岡市公告式条例
平成17年4月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、市の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例は、次に掲げる掲示場に掲示して公布する。
(1) 豊岡市中央町2番4号 豊岡市役所掲示場
(2) 豊岡市城崎町桃島1057番地の1 城崎振興局掲示場
(3) 豊岡市竹野町竹野1585番地の1 竹野振興局掲示場
(4) 豊岡市日高町祢布920番地 日高振興局掲示場
(5) 豊岡市出石町内町1番地 出石振興局掲示場
(6) 豊岡市但東町出合150番地 但東振興局掲示場
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。
(規程の公表)
第4条 市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
(規則及び規程の施行期日)
第6条 市の規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程で特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。